花輪くんの社労士試験合格体験記

2018年(平成30年)第50回社会保険労務士試験に合格しました。初回受験、完全独学の合格体験記です。

社労士になって分かったこと 試験勉強は最低限だった!

こんにちは。社労士の花輪くんです。

 

2018年に合格後、2019年10月に社労士になりました。

 労務コンサルタントとして、働き方改革関連を中心に活動してます。

 

今週も、いろいろな質問を顧客から受けました。

 働き方改革関連法のうち、長時間労働規制が今年4月に施行されました。

 また、短時間・有期労働者の「同一労働・同一賃金」が、来年4月に施行されます。

 

質問内容は、これらの法改正点部分に集中してます。関心が高いですね。

 まず、法定時間外労働時間と法定休日労働時間が、所定時間外労働時間と所定休日労働時間との関係。特に、法定休日とは何か。

 これは、残業時間の法定上限規制内かどうかを判断するために、新たに管理を始めようとしているようです。

 

次に、有給休暇の与え方。特に、短時間労働者への比例付与や統一基準日の考え方。

 これは、5日の付与義務により「取らせないといけない」に変わったことがきっかけのような気がします。つまり、今までは「有給休暇は取らないほうがよい」との考え方が蔓延していたのかもしれません。

また、これらの変更に伴っての就業規則の作り方や労働契約書との関係もありました。

 

さらに、役員の長時間労働に対して時間管理はしているが、産業医面談の義務も質問されました。

 中小企業では、業務執行権のない役員は労働者になりますね。たとえ、管理監督者であり残業時間の規制対象外だったとしても、労働安全衛生法の健康確保のために、産業医面談の義務が強化されています。

 

一方、求職応募者を増やしたいので、同一労働同一賃金を考慮しての「短時間勤務正社員」制度を導入したいが、就業規則等をどうしたらよいかという複雑なものもありました。

 

電話での質問に回答するには、質問の意図に添った答えを瞬時にかつ的確に見つける必要があります。

また、内容によっては、労働基準法だけではなく、労働安全衛生法や短時間・有期労働法、さらに「短時間勤務正社員」制度に対しては、雇用保険法・健康保険法・厚生年金法も関係してきます。

 

つまり、択一試験が、科目によらず横断的に実施されているようなものです。

 

 さらには、私が受験した2018年試験の範囲(2018年4月1日施行までの内容)では、とても太刀打ちできませんし、事務指定講習での法改正説明でも足りません。

 

従って、急遽、2020年4月1日施行予定の内容を網羅した2020年試験用の基本書を、発売を待って購入しました。網羅的に確かめるためには、便利です。

 

しかし、社労士事務所の先輩が実施するセミナーの内容を見ると、既に法改正が公布されているが施行予定がさらに先のものや、現在議論中のものも含まれていますので、先を見越したアドバイスでは基本書の内容では不足することになります。

 

つまり、試験勉強は仕事の役に立っているが、最低限度であったことを毎日痛感してます。

科目横断的な択一試験で正誤を判断して、誤っている場合はその根拠も含めて正しいことを説明することは、とても大変です。

 

しかし、しっかり勉強したことは、基礎として役に立ちますので無駄になりません!

 

試験を目指す方は、しっかり勉強してください。

 

なお、社労士試験合格後の事務指定講習を含めた活動記録は、別なブログにて公開しております。

 https://ameblo.jp/shibatakoran/entry-12534848799.html

 

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